建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第三十三条 # 規約の保管及び閲覧

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

規約は、管理者が保管しなければならない。


ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者 又は その代理人で規約 又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

2項

前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

3項

規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。