最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項 並びに第二十二条第一項ただし書 及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第三十二条 # 公正証書による規約の設定
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正