建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第三十五条 # 招集の通知

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。


ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

2項

専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

3項

第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは その場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。


この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。

4項

建物内に住所を有する区分所有者 又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。


この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

5項

第一項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第十七条第一項第三十一条第一項第六十一条第五項第六十二条第一項第六十八条第一項 又は第六十九条第七項に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。