建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第三十六条 # 招集手続の省略

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

集会は、区分所有者議決権を有しないものを除く)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。