区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合 又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員 又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第五十七条 # 共同の利益に反する行為の停止等の請求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
管理者 又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第一項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
前三項の規定は、占有者が第六条第三項において準用する同条第一項に規定する行為をした場合 及びその行為をするおそれがある場合に準用する。