第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保 その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員 又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権 及び敷地利用権の競売を請求することができる。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第五十九条 # 区分所有権の競売の請求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
第五十七条第三項の規定は前項の訴えの提起に、前条第二項 及び第三項の規定は前項の決議に準用する。
第一項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者 又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。