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建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 :
区分所有法
マンション法
第五十五条の三
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清算人
@
施行日
: 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和三年法律第二十四号による改正
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民事
建物の区分所有等に関する法律
第五十五条の三
1項
管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を
除き
、理事がその清算人となる。
ただし
、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事
以外の
者を選任したときは、この限りでない。