建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第五十五条の三 # 清算人

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。


ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。