前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求によつては その障害を除去して共用部分の利用の確保 その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員 又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第五十八条 # 使用禁止の請求
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
前項の決議は、区分所有者 及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
第一項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
前条第三項の規定は、第一項の訴えの提起に準用する。