建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第五十条 # 監事

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

管理組合法人には、監事を置かなければならない。

2項

監事は、理事 又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。

3項

監事の職務は、次のとおりとする。

一 号

管理組合法人の財産の状況を監査すること。

二 号

理事の業務の執行の状況を監査すること。

三 号

財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。

四 号

前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。

4項

第二十五条第四十九条第六項 及び第七項 並びに前条の規定は、監事に準用する。