管理組合法人には、監事を置かなければならない。
建物の区分所有等に関する法律
#
昭和三十七年法律第六十九号
#
略称 : 区分所有法
マンション法
第五十条 # 監事
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
監事は、理事 又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない。
監事の職務は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
管理組合法人の財産の状況を監査すること。
理事の業務の執行の状況を監査すること。
財産の状況 又は業務の執行について、法令 若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
第二十五条、第四十九条第六項 及び第七項 並びに前条の規定は、監事に準用する。