建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第五条 # 規約による建物の敷地

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

区分所有者が建物 及び建物が所在する土地と一体として管理 又は使用をする庭、通路 その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

2項

建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。


建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。