第三十八条の二第一項(第六十六条、第七十三条 及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条の規定は、適用しない。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第八十九条 # 非訟事件手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
第一章第六節 及び第七節の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条 及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。