建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第八十二条 # 団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第七十八条に規定する場合において、滅失した建物以外の特定の建物(以下この条 及び次条において「特定建物」という。)が所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属し、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合に当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第七十九条において準用する第三十条第一項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等が出席し、出席した団地建物所有者等の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(次項 及び第三項において「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者等は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地 又はこれと一体として管理 若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者等の共有に属するものに限る)に新たに建物を建築することができる。

一 号

当該特定建物が専有部分のある建物である場合

その建替え決議 又は その区分所有者の全員の同意があること。

二 号

当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合

その所有者の同意があること。

2項

前条第二項から第七項までの規定は、建替え承認決議について準用する。


この場合において、

これらの規定(同条第二項除く)中
「特定滅失建物」とあるのは
「特定建物」と、

同条第二項
「前項」とあり、
並びに同条第五項 及び第六項
「第一項」とあるのは
次条第一項」と、

同条第二項
「特定滅失建物」とあるのは
「特定建物(次条第一項に規定する特定建物をいう。以下同じ。)」と、

「所在していた」とあるのは
「所在する」と、

同条第三項
「第一項各号」とあるのは
次条第一項各号」と、

同項ただし書中
「に係る敷地共有者等」とあるのは
「の区分所有者」と、

同条第四項
「第一項の団地建物所有者等集会」とあるのは
次条第一項の団地建物所有者等集会」と、

同条第五項
「再建が」とあるのは
「建替えが」と、

同項 及び同条第七項
「再建を」とあるのは
「建替えを」と、

同条第六項 及び第七項
「再建に」とあるのは
「建替えに」と、

同項
「専有部分のある建物であつた」とあるのは
「専有部分のある建物である」と、

「敷地共有者等集会」とあるのは
第六十二条第一項の集会」と、

「敷地共有者等の議決権の五分の四」とあるのは
「区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四当該特定建物が同条第二項各号のいずれかに該当する場合にあつては、四分の三)」と、

「敷地共有者等に」とあるのは
「区分所有者に」と、

「同項」とあるのは
「前項」と

読み替えるものとする。

3項

建替え承認決議に係る建替えの対象となる特定建物(前項において準用する前条第六項の場合にあつては、建替え承認決議に係る建替えの対象となる全ての特定建物)が第六十二条第二項各号いずれかに該当する場合における第一項の規定の適用については、

同項
「四分の三」とあるのは、
「三分の二」と

する。