次の各号に掲げる裁判に係る事件は、それぞれ当該各号に定める物の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一
号
二
号
三
号
第三十八条の二第一項の規定による裁判
当該裁判に係る建物
第六十六条 及び第七十九条において準用する第三十八条の二第一項の規定による裁判
当該裁判に係る土地 又は附属施設
第七十三条において準用する第三十八条の二第一項の規定による裁判
当該裁判に係る建物の敷地 又は附属施設