建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第八十四条 # 団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第七十条第一項本文に規定する場合において、団地内の全部 又は一部の建物が滅失したときは、第六十二条第一項 及び第七十五条第一項の規定にかかわらず、団地内建物の敷地等(団地内建物が所在し、又は所在していた土地 及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされ、又は団地内建物が滅失した当時において団地内建物の敷地とされていた土地をいう。以下この項 及び次項において同じ。) 又はこれに関する権利の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者等で構成される団地建物所有者等集会において、当該団地内建物の団地建物所有者等(議決権を有しないものを除く)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地等 若しくはその一部の土地 又は当該団地内建物の敷地等の全部 若しくは一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議以下この条において「一括建替え等決議」という。)をすることができる。


ただし、当該団地建物所有者等集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者がその一括建替え等決議に反対したときは、この限りでない。

一 号

当該建物が滅失した建物である場合

第七十三条において準用する第三十八条に規定する議決権の三分の一を超える議決権を有する者

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

区分所有者(議決権を有しないものを除く)の三分の一を超える者 又は第三十八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者

2項

前項の団地建物所有者等集会における同項本文の各団地建物所有者等の議決権は、第七十九条において準用する第三十八条の規定にかかわらず第七十九条において準用する第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該団地内建物の敷地等(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。

3項

一括建替え等決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 号
再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要
二 号

新たに建築する建物(以下この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要

三 号
団地内建物の全部の取壊し 及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額
四 号

前号に規定する費用の分担に関する事項

五 号
再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項
4項

第六十二条第五項から第十項まで 及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、一括建替え等決議について準用する。


この場合において、

これらの規定(第六十二条第五項除く)中
「区分所有者」とあるのは
「団地建物所有者等」と、

第六十二条第五項
「前項第三号 及び第四号」とあるのは
第八十四条第三項第四号 及び第五号」と、

「区分所有者」とあるのは
「団地建物所有者等(第七十八条に規定する団地建物所有者等をいう。以下同じ。)」と、

同条第六項
「集会を」とあるのは
「団地建物所有者等集会(第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会をいう。以下この条 及び次条において同じ。)を」と、

同項 及び同条第七項
「第三十五条第一項」とあるのは
第七十九条において準用する第三十五条第一項」と、

同条第六項
「集会の」とあるのは
「団地建物所有者等集会の」と、

同条第七項第一号
「建替え」とあるのは
「建替え 又は再建」と、

同条第八項 及び第十項 並びに第六十三条第一項 及び第二項
「集会」とあるのは
「団地建物所有者等集会」と、

第六十二条第九項
「第三十五条 及び第三十六条」とあるのは
「第七十九条において準用する第三十五条第一項から第三項まで 及び第三十六条 並びに第八十条」と、

第六十三条第一項第二項第四項 及び第六項 並びに第六十四条
「建替えに」とあるのは
「建替え 又は再建に」と、

第六十三条第五項
「建替えに参加する」とあるのは
「建替え 若しくは再建に参加する」と、

「敷地利用権を買い受ける」とあるのは
「敷地利用権(滅失した建物にあつては、敷地共有持分等(第七十二条に規定する敷地共有持分等をいう。以下この条 及び次条において同じ。))を買い受ける」と、

「同項」とあるのは
「第三項」と、

「建替えに参加しない」とあるのは
「建替え 又は再建に参加しない」と、

「敷地利用権を時価」とあるのは
「敷地利用権(滅失した建物にあつては、敷地共有持分等)を時価」と、

同条第七項 及び第八項
「建物の取壊しの工事」とあるのは
「建物の取壊し 又は再建の工事」と、

同条第七項 及び第六十四条
「敷地利用権」とあるのは
「敷地利用権(滅失した建物にあつては、敷地共有持分等)」と、

同条
「建替えを」とあるのは
「建替え 又は再建を」と、

第六十四条の二第一項
「建替えに」とあるのは
「建替え 若しくは再建に」と

読み替えるものとする。