建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第六十二条 # 建替え決議

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

集会においては、区分所有者 及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地 若しくはその一部の土地 又は当該建物の敷地の全部 若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

2項

建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 号

新たに建築する建物(以下 この項において「再建建物」という。)の設計の概要

二 号

建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額

三 号

前号に規定する費用の分担に関する事項

四 号

再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

3項

前項第三号 及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

4項

第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。


ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

5項

前項に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、同条第五項に規定する議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。

一 号
建替えを必要とする理由
二 号

建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持 又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額 及びその内訳

三 号

建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

四 号

建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

6項

第四項の集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

7項

第三十五条第一項から第四項まで 及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。


この場合において、

第三十五条第一項ただし書中
伸縮する」とあるのは、
「伸長する」と

読み替えるものとする。

8項

前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。