建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第六十二条 # 建替え決議

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

集会においては、区分所有者議決権を有しないものを除く)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地 若しくはその一部の土地 又は当該建物の敷地の全部 若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議以下「建替え決議」という。)をすることができる。

2項

建物が次の各号いずれかに該当する場合における前項の規定の適用については、

同項
「五分の四」とあるのは、
「四分の三」と

する。

一 号

地震に対する安全性に係る建築基準法昭和二十五年法律第二百一号) 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

二 号

火災に対する安全性に係る建築基準法 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。

三 号
外壁、外装材 その他これらに類する建物の部分が剝離し、落下することにより周辺に危害を生ずるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。
四 号

給水、排水 その他の配管設備(その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして法務省令で定めるものに限る)の損傷、腐食 その他の劣化により著しく衛生上有害となるおそれがあるものとして法務大臣が定める基準に該当するとき。

五 号
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第五項に規定する建築物移動等円滑化基準に準ずるものとして法務大臣が定める基準に適合していないとき。
3項

法務大臣は、前項各号の基準を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣と協議するものとする。

4項

建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 号

新たに建築する建物(以下 この項において「再建建物」という。)の設計の概要

二 号

建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額

三 号

前号に規定する費用の分担に関する事項

四 号

再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

5項

前項第三号 及び第四号の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。

6項

建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。


ただし、この期間は、規約で伸長することができる。

7項

前項に規定する場合において、第三十五条第一項の通知をするときは、会議の目的たる事項 及び議案の要領のほか、次の事項をも通知しなければならない。

一 号
建替えを必要とする理由
二 号

建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持 又は回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額 及びその内訳

三 号

建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容

四 号

建物につき修繕積立金として積み立てられている金額

8項

第六項集会を招集した者は、当該集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について区分所有者に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

9項

第三十五条 及び第三十六条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。

10項

前条第六項の規定は、建替え決議をした集会の議事録について準用する。