前条第一項 及び第二項の規定は、専有部分が使用貸借の目的物とされている場合(民法第五百九十八条第一項 又は第二項に規定する場合を除く。)について準用する。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第六十四条の三 # 使用貸借の終了請求
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号