集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物の更新(建物の構造上主要な部分の効用の維持 又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積 又は位置関係の変更をすることをいう。次項において同じ。)をする旨の決議(同項 及び第三項において「建物更新決議」という。)をすることができる。
建物の区分所有等に関する法律
#
昭和三十七年法律第六十九号
#
略称 : 区分所有法
マンション法
第六十四条の五 # 建物更新決議
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
建物更新決議においては、次の事項を定めなければならない。
一
号
四
号
建物の更新がされた後の建物の設計の概要
二
号
建物の更新に要する費用の概算額
三
号
前号に規定する費用の分担に関する事項
建物の更新がされた後の建物の区分所有権の帰属に関する事項
第六十二条(第一項 及び第四項を除く。)及び第六十三条から前条までの規定は、建物更新決議について準用する。
この場合において、
第六十二条第二項中
「前項」とあるのは
「第六十四条の五第一項」と、
同条第五項中
「前項第三号 及び第四号」とあるのは
「第六十四条の五第二項第三号 及び第四号」と、
同条第七項第一号中
「建物の建替え」とあるのは
「建物の更新(第六十四条の五第一項に規定する建物の更新をいう。以下同じ。)」と、
同項第二号中
「建物の建替え」とあるのは
「建物の更新」と、
第六十三条第一項、第二項 及び第四項から第六項まで、第六十四条 並びに第六十四条の二第一項中
「建替えに」とあるのは
「建物の更新に」と、
第六十三条第七項 及び第八項中
「建物の取壊しの工事」とあるのは
「建物の更新の工事」と、
第六十四条中
「建替えを」とあるのは
「建物の更新を」と
読み替えるものとする。