集会においては、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊す旨の決議(以下この条 及び第七十七条において「取壊し決議」という。)をすることができる。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第六十四条の八 # 取壊し決議
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。
一
号
建物の取壊しに要する費用の概算額
二
号
前号に規定する費用の分担に関する事項
第六十二条(第一項 及び第四項を除く。)及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、取壊し決議について準用する。
この場合において、
第六十二条第二項中
「前項」とあるのは
「第六十四条の八第一項」と、
同条第五項中
「前項第三号 及び第四号」とあるのは
「第六十四条の八第二項第二号」と、
同条第七項第一号 及び第二号中
「建替え」とあるのは
「取壊し」と、
第六十三条第一項、第二項 及び第四項から第六項まで、第六十四条 並びに第六十四条の二第一項中
「建替えに」とあるのは
「取壊しに」と、
第六十四条中
「建替えを」とあるのは
「取壊しを」と
読み替えるものとする。