建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第六条の二 # 国内管理人

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

区分所有者は、国内に住所 又は居所(法人にあつては、本店 又は主たる事務所。以下この項 及び第三項において同じ。)を有せず、又は有しないこととなる場合には、その専有部分 及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所 又は居所を有する者のうちから管理人を選任することができる。

2項

前項の規定により選任された管理人(次項 及び第四項において「国内管理人」という。)は、次に掲げる行為をする権限を有する。

一 号
保存行為
二 号
専有部分の性質を変えない範囲内において、その利用 又は改良を目的とする行為
三 号
集会の招集の通知の受領
四 号
集会における議決権の行使
五 号

共用部分、建物の敷地 若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して負う債務 又は規約 若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して負う債務の弁済

3項

区分所有者は、第一項の規定により国内管理人を選任した場合において、管理者があるとき、又は管理組合法人が存立するときは、遅滞なく、管理者 又は管理組合法人に対し、国内管理人を選任した旨 並びに国内管理人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所を通知しなければならない。

4項

区分所有者国内管理人との関係は、第二項に定めるもののほか、委任に関する規定に従う。