建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四十一条 # 議長

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

集会においては、規約に別段の定めがある場合 及び別段の決議をした場合を除いて、管理者 又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。