建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四十九条の三 # 理事の代理行為の委任

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

理事は、規約 又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。