建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四十五条 # 書面又は電磁的方法による決議

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

この法律 又は規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、書面 又は電磁的方法による決議をすることができる。


ただし、電磁的方法による決議に係る区分所有者の承諾については、法務省令で定めるところによらなければならない。

2項

この法律 又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面 又は電磁的方法による合意があつたときは、書面 又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。

3項

この法律 又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面 又は電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

4項

第三十三条の規定は、書面 又は電磁的方法による決議に係る書面 並びに第一項 及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。

5項

集会に関する規定は、書面 又は電磁的方法による決議について準用する。