建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四十八条 # 名称

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。

2項

管理組合法人でないものは、その名称中に管理組合法人という文字を用いてはならない。