建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四十六条 # 規約及び集会の決議の効力

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

規約 及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

2項

占有者は、建物 又はその敷地 若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約 又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。