裁判所は、区分所有者による専有部分の管理が不適当であることによつて他人の権利 又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該専有部分を対象として、第三項に規定する管理不全専有部分管理人による管理を命ずる処分(以下「管理不全専有部分管理命令」という。)をすることができる。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第四十六条の八 # 管理不全専有部分管理命令
@ 施行日 : 令和八年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
管理不全専有部分管理命令の効力は、当該管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分 又は共用部分、附属施設 若しくは建物の敷地にある動産(当該管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者 又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)並びに共用部分 及び附属施設に関する権利 並びに敷地利用権(いずれも当該管理不全専有部分管理命令の対象とされた専有部分の区分所有者 又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。
裁判所は、管理不全専有部分管理命令をする場合には、当該管理不全専有部分管理命令において、管理不全専有部分管理人を選任しなければならない。