第四十六条の九から第四十六条の十二までの規定は、管理不全共用部分管理命令 及び管理不全共用部分管理人について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「管理不全専有部分等」とあるのは
「管理不全共用部分等」と、
第四十六条の九第一項中
「専有部分 並びに」とあるのは
「共用部分 及び」と、
「動産 並びに共用部分 及び附属施設に関する権利 並びに敷地利用権」とあるのは
「動産」と、
同条第四項中
「専有部分の」とあるのは
「共用部分の」と、
「区分所有者」とあるのは
「所有者」と、
第四十六条の十二第二項中
「の所有者の負担とする」とあるのは
「を共有する者が連帯して負担する」と
読み替えるものとする。