建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四十四条 # 占有者の意見陳述権

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

2項

前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後 遅滞なく、集会の日時、場所 及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。