建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四十条 # 議決権行使者の指定

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。