この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時42分
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