この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
附 則
平成一四年一二月一一日法律第一四〇号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧区分所有法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
この法律の施行前に旧区分所有法第六十一条第七項の規定による買取請求があった建物 及び その敷地に関する権利に関するこの法律の施行後にする買取請求については、なお従前の例による。
この法律の施行前に招集の手続が開始された集会においてこの法律の施行後にする建替え決議については、なお従前の例による。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした旧区分所有法 又は附則第七条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。