建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

附 則

昭和五八年五月二一日法律第五一号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十九年一月一日から施行する。

# 第二条 @ 建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
第一条の規定による改正後の建物の区分所有等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いて、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の建物の区分所有等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

# 第三条 @ 建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定に関する経過措置

1項
新法第九条の規定は、この法律の施行前に建物の設置 又は保存の瑕疵 により損害が生じた場合における当該瑕疵 については、適用しない。

# 第四条 @ 共用部分に関する合意等に関する経過措置

1項
この法律の施行前に区分所有者が共用部分、新法第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地 若しくは附属施設 又は規約、議事録 若しくは旧法第三十四条第一項の書面の保管者についてした合意 又は決定(民法第二百五十一条 又は第二百五十二条の規定によるものを含む。以下この条において同じ。)は、新法の規定により集会の決議で定められたものとみなす。この法律の施行前に新法第六十五条に規定する場合における当該土地 又は附属施設に係る同条の所有者がこれらの物 又は規約、議事録 若しくは旧法第三十六条において準用する旧法第三十四条第一項の書面の保管者についてした合意 又は決定も、同様とする。

# 第五条 @ 既存専有部分等に関する経過措置

1項
新法第二十二条から第二十四条までの規定は、この法律の施行の際 現に存する専有部分 及び その専有部分に係る敷地利用権(以下「既存専有部分等」という。)については、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から適用する。ただし、次条第一項の指定に係る建物の既存専有部分等については、同項に規定する適用開始日から適用する。

# 第六条

1項
法務大臣は、専有部分の数、専有部分 及び建物の敷地に関する権利の状況等を考慮して、前条本文の政令で定める日前に同条本文に規定する規定を適用する既存専有部分等に係る建物 及び これらの規定の適用を開始すべき日(以下「適用開始日」という。)を指定することができる。
2項
法務大臣は、前項の指定をするときは、あらかじめ、その旨を各区分所有者 又は管理者 若しくは管理組合法人の理事に通知しなければならない。
3項
前項の規定による通知を発した日から一月内に四分の一を超える区分所有者 又は四分の一を超える議決権を有する区分所有者が法務省令の定めるところにより異議の申出をしたときは、法務大臣は、第一項の指定をすることができない。
4項
第一項の指定は、建物の表示 及び適用開始日を告示して行う。
5項
適用開始日は、前項の規定による告示の日から一月以上を経過した日でなければならない。
6項
法務大臣は、区分所有者の四分の三以上で議決権の四分の三以上を有するものの請求があつたときは、第一項の指定をしなければならない。この場合には、第二項 及び第三項の規定は、適用しない。

# 第七条

1項
法務大臣は、前条第四項の規定による告示をする場合において、区分所有者が数人で有する所有権、地上権 又は賃借権に基づき建物 及び その建物が所在する土地と一体として管理 又は使用をしている土地があるときは、その土地の表示を併せて告示しなければならない。
2項
前項の規定により告示された土地は、適用開始日に新法第五条第一項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。
3項
前条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による告示について準用する。

# 第八条

1項
附則第六条第一項の指定に係る建物以外の建物の既存専有部分等は、附則第五条本文の政令で定める日に、新法第二十二条第一項ただし書の規定により規約で分離して処分することができることと定められたものとみなす。

# 第九条 @ 規約に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する規約は、新法第三十一条 又は新法第六十六条において準用する新法第三十一条第一項 及び新法第六十八条の規定により定められたものとみなす。
2項
前項の規約で定められた事項で新法に抵触するものは、この法律の施行の日からその効力を失う。

# 第十条 @ 義務違反者に対する措置に関する経過措置

1項
この法律の施行前に区分所有者がした旧法第五条第一項に規定する行為に対する措置については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 建物の一部滅失に関する経過措置

1項
新法第六十一条第五項 及び第六十二条の規定は、この法律の施行前に旧法第三十五条第四項本文の規定による請求があつた建物については、適用しない。

# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。