この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令
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昭和四十五年政令第二百七十一号
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略称 : 建基法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令
附 則
昭和五一年九月二五日政令第二四七号
@ 施行日 : 令和三年十月一日
( 2021年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百六十二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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