建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令

# 昭和四十五年政令第二百七十一号 #
略称 : 建基法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令 

附 則

昭和五一年九月二五日政令第二四七号

分類 政令
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和三年十月一日 ( 2021年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百六十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 12時24分


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1項
この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。