建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

別表第三

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


· · ·

講習

科目

講師

管理建築士講習

イ この法律 その他関係法令に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 建築物の品質確保に関する科目

1) 管理建築士として三年以上の実務の経験を有する管理建築士

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者