講習 | 科目 | 講師 | |
(一) | 一級建築士定期講習 | イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 設計 及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 | ||
(二) | 二級建築士定期講習 | イ 建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 建築物(第三条に規定する建築物を除く。)の設計 及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 | ||
(三) | 木造建築士定期講習 | イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 木造の建築物(第三条 及び第三条の二に規定する建築物を除く。)の設計 及び工事監理に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 | ||
(四) | 構造設計一級建築士定期講習 | イ 構造関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 構造設計に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 | ||
(五) | 設備設計一級建築士定期講習 | イ 設備関係規定に関する科目 | (1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
ロ 設備設計に関する科目 | (1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者 (2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |