建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

別表第二

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


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講習

科目

講師

一級建築士定期講習

イ 建築物の建築に関する法令に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 設計 及び工事監理に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

二級建築士定期講習

イ 建築物の建築に関する法令に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 建築物(第三条に規定する建築物を除く。)の設計 及び工事監理に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

木造建築士定期講習

イ 木造の建築物の建築に関する法令に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 木造の建築物(第三条 及び第三条の二に規定する建築物を除く。)の設計 及び工事監理に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

構造設計一級建築士定期講習

イ 構造関係規定に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 構造設計に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

設備設計一級建築士定期講習

イ 設備関係規定に関する科目

1) 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

ロ 設備設計に関する科目

1) 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又は これらの職にあつた者

2) (1)に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者