中央建築士審査会 及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第三十一条 # 会長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
会長は、会務を総理する。
会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。