建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第三十一条 # 会長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

中央建築士審査会 及び都道府県建築士審査会にそれぞれ会長を置き、委員の互選によつて定める。

2項
会長は、会務を総理する。
3項

会長に事故のあるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。