建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第三十三条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

この章に規定するもののほか、中央建築士審査会 及び都道府県建築士審査会に関して必要な事項は、政令で定める。