委員 又は第二十九条第二項の試験委員は、その事務の施行に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第三十二条 # 不正行為の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号