建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第三十条 # 委員の任期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

委員の任期は、二年都道府県建築士審査会の委員にあつては、その任期を二年を超え三年以下の期間で都道府県が条例で定めるときは、当該条例で定める期間)とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項

前項の委員は、再任されることができる。

3項

前条第二項の試験委員は、その者の任命に係る試験の問題の作成 及び採点が終了したときは、解任されるものとする。