建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第九章 雑則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


1項

建築士でない者は、建築士 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

2項
二級建築士は、一級建築士 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
3項
木造建築士は、一級建築士 若しくは二級建築士 又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。
1項

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。