建築士でない者は、建築士 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第九章 雑則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 10月18日 17時14分
二級建築士は、一級建築士 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
木造建築士は、一級建築士 若しくは二級建築士 又はこれらに紛らわしい名称を用いてはならない。
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。