建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十七条の五 # 苦情の解決

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

建築士事務所協会は、建築主 その他の関係者から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対し その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

建築士事務所協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該建築士事務所の開設者に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

協会会員は、建築士事務所協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。