建築士事務所協会 及び建築士事務所協会連合会でない者は、その名称中に建築士事務所協会 又は建築士事務所協会連合会という文字を用いてはならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第二十七条の四 # 名称の使用の制限
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
協会会員でない者は、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いてはならない。