建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十九条 # 建築士審査会の組織

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

中央建築士審査会 及び都道府県建築士審査会は、委員をもつて組織し、中央建築士審査会の委員の定数は、十人以内とする。

2項

中央指定試験機関 又は都道府県指定試験機関が一級建築士試験事務 又は二級建築士等試験事務を行う場合を除き、試験の問題の作成 及び採点を行わせるため、一級建築士試験にあつては中央建築士審査会に、二級建築士試験 又は木造建築士試験にあつては都道府県建築士審査会に、それぞれ試験委員を置く。

3項

委員 及び前項の試験委員は、建築士のうちから、中央建築士審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県建築士審査会にあつては都道府県知事が任命する。


この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、任命することができる。


ただし、その数は、それぞれ委員 又は同項の試験委員の半数を超えてはならない。