延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約 又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名 又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法 及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
当該設計 又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名 及びその者の一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の別 並びにその者が構造設計一級建築士 又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
報酬の額 及び支払の時期
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項