建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十二条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く)は、建築士の品位の保持 及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修 並びに社員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

2項

その名称中に建築士会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士の品位の保持 及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対する建築技術に関する研修 並びに社員の指導 及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、前項に規定する一般社団法人(以下この条において「建築士会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。

3項

前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

4項

建築士会 及び第二項に規定する一般社団法人(以下この条において「建築士会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。

5項

建築士会 及び建築士会連合会は、建築士に対し、その業務に必要な知識 及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。

6項

国土交通大臣は建築士会連合会に対して、建築士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は当該建築士会に対して、建築士の品位の保持 及びその業務の進歩改善に資するため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言 及び勧告をすることができる。