建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二十八条 # 建築士審査会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

一級建築士試験、二級建築士試験 又は木造建築士試験に関する事務(中央指定試験機関 又は都道府県指定試験機関が行う事務を除く)をつかさどらせるとともに、この法律によりその権限に属させられた事項を処理させるため、国土交通省に中央建築士審査会を、都道府県に都道府県建築士審査会を置く。