この章に規定するもののほか、一級建築士試験の科目、受験手続 その他一級建築士試験に関して必要な事項 並びに二級建築士試験 及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定める。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第十七条 # 国土交通省令及び都道府県の規則への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
この章に規定するもののほか、二級建築士試験 及び木造建築士試験の科目、受験手続 その他二級建築士試験 及び木造建築士試験に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。