建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十三条 # 試験の施行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

一級建築士試験、二級建築士試験 又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験 及び木造建築士試験にあつては都道府県知事が行う。