一級建築士試験、二級建築士試験 又は木造建築士試験は、毎年少なくとも一回、一級建築士試験にあつては国土交通大臣が、二級建築士試験 及び木造建築士試験にあつては都道府県知事が行う。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第十三条 # 試験の施行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号