建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十五条の三 # 試験委員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

中央指定試験機関は、試験の問題の作成 及び採点を試験委員に行わせなければならない。

2項

前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。


この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任することができる。


ただし、その数は、同項の試験委員の半数を超えてはならない。

3項

中央指定試験機関は、第一項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。