中央指定試験機関は、試験の問題の作成 及び採点を試験委員に行わせなければならない。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第十五条の三 # 試験委員
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号
前項の試験委員は、建築士のうちから選任しなければならない。
この場合において、やむを得ない理由があるときは、学識経験のある者のうちから、選任することができる。
ただし、その数は、同項の試験委員の半数を超えてはならない。
中央指定試験機関は、第一項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。