建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十五条の五 # 準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

及びの規定は、中央指定試験機関について準用する。


この場合において、

これらの規定( 及び 並びにを除く。)中
「一級建築士登録等事務」とあるのは
「一級建築士試験事務」と、

「役員」とあるのは
「役員(の試験委員を含む。)」と、

「登録等事務規程」とあるのは
「試験事務規程」と、


「前条第二項」とあるのは
」と、


「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「一級建築士試験事務(に規定する一級建築士試験事務をいう。以下同じ。)の実施」と、

「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、一級建築士試験事務」と、


「又は」とあるのは
「若しくは」と、

「規定」とあるのは
「規定 又はの規定」と

読み替えるものとする。

2項

の規定は、前項において読み替えて準用する 若しくは 又はの規定による認可、命令 又は処分をしようとするときについて準用する。