前条第一項の試験委員は、試験の問題の作成 及び採点に当たつて、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
建築士法
#
昭和二十五年法律第二百二号
#
第十五条の四 # 不正行為の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号